相続においては
・遺産分割
・相続放棄
・遺言書作成
・遺留分侵害額請求
などが問題となり、相続人間で対立が生じることもあります。

法律事務所Lapinでは、これらの相続問題の解決に注力しています。

まずは、お気軽にお問い合わせください。

法律事務所Lapinは相続問題の解決に注力しており、
メール、LINEでの相談は24時間365日受付中です

相続問題は複雑な法律問題も多く含んでいます。まずは初回の無料相談をご利用ください。

法律事務所Lapinの4つの特徴

相続問題解決までの流れ

法律相談

相続について争いになっている場合には、まずは弁護士に相談しましょう。
法律相談では、遺産分割の解決方法、適切な法定相続分、遺言書の内容の精査、相続放棄の可能性等についてご案内致します。
また、弁護士費用などについても案内いたします。

ご契約

法律相談の結果ご依頼となりましたら、契約書の取り交わしとなります。その後、相手方や相手方弁護士と示談交渉に入ります。交渉は全て弁護士が対応致しますのでご依頼者様は安心して弁護士にお任せください。

解決

弁護士の交渉の結果、遺産分割の合意ができましたら相手方と遺産分割協議書の取り交わしを行います。
その後、協議書通りに遺産を分けることによって解決となります。

依頼後は相手方との交渉も全て弁護士が対応させていただきます。

遺産分割について知っておくべきこと

相続問題は

  1. 誰が相続人となるのか
  2. 相続財産はどれか
  3. どのような相続手続きがあるのか
  4. 遺産分割をどのように進めるのか

など、複雑な問題が多いです。

まずは遺産分割の全体像を説明します。

遺産分割については、法律用語が多く「何から手をつければいいのかわからない」という方も少なくありません。
遺産分割の基本的な仕組みや手続の流れについては、 ▶︎「遺産分割協議とは?弁護士がわかりやすく解説」でも詳しく解説しています。

相続人が誰になるのか

遺産相続問題を解決するにあたって、被相続人(亡くなった方)の相続人が誰になるのかが一番重要な問題となります。

基本的には、被相続人の死亡時から出生時までの戸籍を遡って取得し、第一順位、第二順位、第三順位の各相続人がいるのかどうかを確認していくことになります。

配偶者は必ず相続人になれる

亡くなった人の配偶者(夫または妻)は、常に相続人となると定められています。

ただし、正式に戸籍上婚姻関係にある配偶者だけが相続人となり、事実婚のパートナーや内縁関係の夫や妻といった人は相続人にはなれません。

したがって、内縁関係の人に財産を残す場合には、遺言を作成しておく必要があります。

第一順位:被相続人の子供(直系卑属)

配偶者の他の人は、相続順位によって相続人になるか、なれるとして法定相続分が変わってきます。

まず、配偶者以外の第一順位の相続人は、被相続人の子供(直系卑属)となります。

子供が被相続人よりも先に亡くなっている場合には、孫が代襲相続人として相続人となります。

配偶者と子が相続人の場合には、相続分は1:1となります。

第二順位:被相続人の両親(直系尊属)

被相続人に子供がいない場合には、被相続人の両親が相続人となります。

その場合には、配偶者と両親の相続分は、2:1となります。

第三順位:被相続人の兄弟

被相続人の両親も死亡している場合には、被相続人の兄弟が相続人となります。

兄弟が被相続人より先に死亡している場合には、兄弟の子供が代襲相続人となります。

その場合には、配偶者と兄弟の相続分は、3:1となります。

相続財産を特定する

相続人が特定でき、誰が相続人になるかがわかったあとは、相続財産が何かを把握する必要があります。

ここで、被相続人の財産として、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合には、相続放棄を検討する必要も出てきます。

被相続人の財産を特定する方法としては、

  1. 被相続人の預金通帳を見つける
  2. 銀行から取引明細を取り寄せる(必要に応じて)
  3. 通帳の記載内容を確認し、金銭の動きを把握する
  4. 被相続人宛ての郵便物を確認する

というのが一般的です。

郵便物から、株を持っていることや、不動産を持っていることが明らかになることがあります。

また、通帳の履歴から、他の通帳の存在や、株、FXの利用がわかることもあります。

どのような相続手続きがあるのか

相続人がわかり、相続財産もわかれば、どのような相続手続きを行うのかを検討する必要があります。

まずは、単純に、

  1. 相続を行うのか
  2. 相続放棄を行うのか

について検討する必要があります。

単純に考えれば、財産が多ければ相続し、負債が多ければ相続放棄を行う、ということになります。

相続するなら遺産分割協議を行う

遺産を相続する方針となれば、遺産分割協議を行う必要があります。

遺産分割協議を行う上では、

  • どの財産を
  • 誰が相続し
  • 不公平感が出る場合にどう解決するか

を話し合う必要があります。

また、特別受益(被相続人からの生前贈与等)、や寄与分(被相続人の相続財産を増加させたこと)などを主張して、具体的にな相続分を確定していく必要があります。

遺産分割協議が成立したら遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議が相続人間でまとまったら、それを書面に残すために「遺産分割協議書」を作成するようにしましょう。

遺産分割協議書は、原則として相続人の人数分作成し、全ての相続人が署名押印を行うことになります。

また、遺産分割協議書をもとに銀行口座の解約や、不動産の登記を行う相続人は、他の相続人の印鑑登録証明書を取得しておくようにしましょう。

遺産分割は、相続人同士の感情的な対立から深刻なトラブルに発展するケースも多くあります。
実際によくある争いのパターンについては、
▶︎「遺産分割でもめる典型的なケース7選」をご覧ください。

遺産分割の話し合いがうまく進まない場合や、不公平だと感じる場合は、早めに専門家へ相談することが重要です。
弁護士に相談すべき具体的なタイミングについては、 ▶︎「相続で弁護士に相談すべきタイミングはいつ?」で解説しています。

特に不動産が含まれる相続では、「分けられない」「評価額でもめる」といった問題が起こりがちです。
不動産がある場合の遺産分割方法や注意点は、 ▶︎「不動産がある場合の遺産分割の方法と注意点」で詳しく説明しています。

「遺言書があるから安心」と思っていても、実際には遺産分割でもめるケースは少なくありません。
その理由や対処法については、 ▶︎「遺言書があっても遺産分割でもめる理由」をご参照ください。

相続内容が一方的で納得できない場合、遺留分侵害額請求が問題となることもあります。
**遺留分侵害額請求の仕組みや注意点については、
▶︎「遺留分侵害額請求とは?弁護士がわかりやすく解説」**で詳しく解説しています。

お客様の声

不安でしたが、弁護士さんに対応していただき安心しました。(50代女性)

相続人が多数いましたが、無事に遺産分割できました。(60代男性)

すぐに相続放棄の対応をしていただき、安心できました。(40代男性)

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法律事務所Lapinが相続問題で選ばれる4つの理由

相続問題に強い弁護士が対応

法律事務所Lapinでは相続問題に精通した弁護士が対応致します。納得のいく解決のための最善な解決方法を提案いたします。

来所不要で全国対応可能

法律事務所Lapinでは、来所不要で全国対応可能です。電話やメールLINEでご自宅にいながら法律相談いただくことが可能です。

相続放棄の案件も対応可能

法律事務所Lapinでは、相続放棄の案件も対応可能です。戸籍の代理取得等も対応しております。

24時間365日受付で早期解決

法律事務所Lapinではメール、LINEでの相談は24時間365日受付中です。深夜や早朝でもお問い合わせいただくことが可能です。

お急ぎの場合には、メールもしくはLINEにてお問い合わせください。

弁護士費用

所属弁護士紹介

弁護士 河井浩志

弁護士というと、「敷居が高い」「相談しづらい」「堅苦しい」
というイメージを持っている方が多いかと思います。
弁護士に相談することは、一生に一度あるかどうかかと思いますが、そのようなイメージのせいで弁護士に相談する機会を逃すことがないように、私は相談しやすい弁護士であろうと心がけております。
お悩みについて、弁護士に相談してみると解決策が見つかるかもしれません。
まずはお気軽にご相談ください。
一緒に解決の糸口を見つけましょう。

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よくあるご質問

Q
相続人が誰かわかりません。
A

被相続人の方の出生から死亡までの戸籍を収集して相続人を特定することになります。法律事務所Lapinでは戸籍の代理取得や相続人の特定のご依頼も承っております。

Q
ほかの相続人の方と連絡が取れません。
A

ほかの相続人の方と連絡が取れないと、遺産分割協議を行うことができません。その場合には、いったん弁護士名で通知書を送ります。それでも反応がない場合には、調停や審判といった方法で、強制的に遺産分割を進める必要があります。法律事務所Lapinでは、まずほかの相続人の方の現住所の調査を行い、必要であれば遺産分割調停や審判のご依頼をいただくことも可能です。

Q
相続放棄の熟慮期間までに相続財産の調査が終わりません。
A

熟慮期間までに相続財産の調査が終わらない場合には、家庭裁判所に、熟慮期間の伸長の申し立てを行うことになります。そのうえで、被相続人の負債の方が多い場合には、相続放棄を行うようにしましょう。

Q
相続人の1人が勝手に相続財産を持ち出しているみたいです。
A

その場合には、基本的には遺産分割協議の中で話し合いますが、相手が認めないようであれば、遺産確認の訴えや不当利得返還請求などを行うことになります。

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