遺留分侵害額請求とは?制度の仕組み・請求できる人・注意点を弁護士が解説
相続が発生した際、
「遺言書の内容に納得できない」
「特定の相続人だけが多く財産を取得している」
と感じることは珍しくありません。
そのような場合に問題となるのが、遺留分侵害額請求です。
これは、法律で保障された最低限の取り分(遺留分)を取り戻すための制度です。
この記事では、遺留分侵害額請求の基本的な仕組みから、請求できる人、注意点まで、弁護士がわかりやすく解説します。
目次
遺留分侵害額請求とは?
遺留分侵害額請求とは、遺言や生前贈与によって遺留分を侵害された相続人が、金銭の支払いを求める制度です。
2019年の法改正により、従来の「遺留分減殺請求」から、現在の「遺留分侵害額請求」に名称が変更されました。
この制度では、原則として金銭での請求となり、不動産などの現物を直接取り戻すことはありません。
遺留分侵害額請求は、相続全体の流れを理解していないと判断を誤りやすい制度です。
まずは、相続手続きの基本となる遺産分割協議について確認しておくことが重要です。
▶︎ [遺産分割協議とは?弁護士がわかりやすく解説]
遺留分が認められる人(遺留分権利者)
遺留分が認められるのは、次の相続人に限られます。
- 配偶者
- 子(または代襲相続人)
- 直系尊属(父母など)
※ 兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の割合はどれくらい?
遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。
- 相続人が直系尊属のみ:法定相続分の3分の1
- それ以外の場合:法定相続分の2分の1
たとえば、
配偶者と子が相続人の場合、
各自の法定相続分 × 1/2 が遺留分となります。
遺留分侵害額請求が問題になりやすいケース
次のような場合、遺留分侵害額請求が問題になることが多くあります。
- 遺言で特定の相続人に財産を集中させている
- 生前贈与で多額の財産を渡している
- 不動産を一人だけに相続させている
- 内縁の配偶者や第三者に多く遺贈している
「遺言書がある=自由に分けられる」わけではない点に注意が必要です。
遺留分侵害額請求が問題になる背景には、遺言書の内容が関係していることが多くあります。
遺言書があっても相続トラブルが生じる理由については、
▶︎ [遺言書があっても遺産分割でもめる理由] をご覧ください。
遺留分侵害額請求の方法と流れ
① 内容証明郵便などで請求の意思表示
まずは、遺留分を侵害している相手に対し、
遺留分侵害額請求をする意思表示を行います。
この意思表示は、後述する時効との関係で非常に重要です。
② 話し合い(任意交渉)
請求額や支払方法について、相続人同士で話し合います。
分割払いや一部減額で合意するケースもあります。
③ 調停・訴訟
話し合いで解決しない場合は、
家庭裁判所での調停や、地方裁判所での訴訟へ進むことになります。
遺留分侵害額請求の期限(時効)
遺留分侵害額請求には、厳格な期限があります。
- 侵害を知った時から1年以内
- 相続開始から10年以内
この期限を過ぎると、原則として請求できなくなります。
ですので、この期限内に請求を行ったということを明らかにするため、内容証明郵便で通知を送った方がいいでしょう。
遺留分侵害額請求の注意点
● 一度請求すると撤回が難しい
請求の意思表示をすると、相続人間の関係が悪化することもあります。
感情面への影響も考慮が必要です。
● 相手に資力がない場合もある
遺留分侵害額請求は金銭請求のため、
相手に支払能力がないと、回収が難航することがあります。
● 不動産評価を巡って争いになりやすい
不動産が関係する場合、
評価額の算定方法を巡って争いが生じやすくなります。
遺留分侵害額請求は、相続人同士の感情的な対立が激化しやすい分野です。
実際によく見られる相続トラブルの具体例については、
▶︎ [遺産分割でもめる典型的なケース7選] で詳しく紹介しています。
遺留分侵害額の算定では、不動産の評価額が大きな争点になることがあります。
不動産がある相続に特有の注意点については、
▶︎ [不動産がある場合の遺産分割の方法と注意点] の記事も参考にしてください。
遺留分侵害額請求は弁護士への相談が重要
遺留分侵害額請求は、
- 計算が複雑
- 時効管理が重要
- 交渉・裁判対応が必要
といった特徴があり、専門的な判断が不可欠です。
請求する側・される側いずれの場合でも、早めに弁護士へ相談することで、不利な状況を避けやすくなります。
遺留分侵害額請求を行うべきかどうかは、状況によって判断が分かれます。
弁護士に相談すべき具体的なタイミングについては、
▶︎ [相続で弁護士に相談すべきタイミングはいつ?] をご参照ください。
まとめ|遺留分侵害額請求は慎重かつ迅速に
遺留分侵害額請求は、相続人の権利を守る重要な制度です。
一方で、期限や手続きを誤ると請求できなくなる可能性があります。
遺留分について疑問や不安がある方は、
早めに専門家へご相談ください。
投稿者プロフィール

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法律事務所Lapin代表弁護士。東京弁護士会所属。
都内大手の法律事務所2か所で勤務し、法律事務所Lapin(ラパン)を開設。依頼者が相談しやすい弁護士であるよう心掛けており依頼者保護のために尽力している。
トレント問題の解決に精通しており、多数の解決実績がある。
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